恒久的施設(PE)認定について
お世話になっております。
改正後の恒久的施設(PE)の定義について調べておりましたが不明な点があり質問させて頂きます。
・当方は非居住者である。
・オンラインショッピングサイトを通じて日本国内の消費者へ海外商品を販売。
・現地で商品の仕入れ、検品、個包を行い日本の物流倉庫(物流倉庫業のみを行っている物流会社)へ納品。
・消費者から注文を受け、注文情報を日本の物流倉庫へ送信。
・注文情報を元に日本の物流倉庫が商品をお客様へ発送。
・物流倉庫は返品の受け入れは行わず、あくまで在庫の保管及び商品発送の代行業務のみを行うものとする。
・売り上げは日本国内銀行口座へ入金。
以上を踏まえまして、日本で契約をする物流倉庫会社が恒久的施設に当たり日本への納税義務が発生するのかをご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
恒久的施設には、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含まれませんので、日本の物流倉庫は恒久的施設に該当せず、
日本での納税義務は生じないと思われます。
ただし、これは所得税に限っての話であり、日本国内で販売している限りは、居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、原則として、消費税の納税義務はあります。
「原則として」としているのは、消費税の納税義務は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まるからです。
本投稿は、2020年08月28日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。