税理士ドットコム - [所得税]道路拡幅により補償金がでます。建て替え以外に補償金を使う場合の税金は、一時所得になるのですか? - 住宅が、道路の拡幅部分にかかっているケースで、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 道路拡幅により補償金がでます。建て替え以外に補償金を使う場合の税金は、一時所得になるのですか?

道路拡幅により補償金がでます。建て替え以外に補償金を使う場合の税金は、一時所得になるのですか?

道路拡幅により補償金をいただく事になりました。
2000万円の補償金がでたと仮定致します。
現在の住まいの家を取り壊し、土地を手離し新たに持っている土地に家を建てる予定です。
例として新築を建てるのに3000万円かかるとして、補償金の1000万円を家の購入にあて、残り2000万円は住宅ローンにします。
ただ補償金を全て新築の購入費等に回すのではなく残りの補償金1000万円を車のローンや奨学金、貯蓄などに使用するのを優先したいと考えております。
(ローンを住宅ローン一本にしたいです。)
この場合の家の建て替え以外に使用する1000万円にはいくら税金がかかるのでしょうか?
一時所得になるのでしょうか?

税理士の回答

住宅が、道路の拡幅部分にかかっているケースで、住宅を取り壊した場合には、建物移転補償金と土地の買取部分の補償金と合わせて譲渡所得にできます。
①買取の申出から6か月以内の買取り。
②最初に買い取り申出を受けた者が買い取られた場合。
③2年以上にわたる場合は、最初の年。
これらをクリアすれば、5,000万円の特別控除で税金はかかりません。
なお、補償金の中には、移転雑費など一時所得等になるものもあります。

また、合計所得金額には含まれますから、ローン控除などに影響が出ることは考えられます。

この度はお忙しいところ、ご返答いただきありがとうございました。ご参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年09月01日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234