譲渡所得の計算方法について
親の不動産を相続しました。
購入時の代金2000万円の不動産を1000万円で売却しましたが、この場合、利益1000万円-購入代金2000万円で利益はゼロなので税金はかからないのでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
相続した不動産の購入価格が2,000万円で売却額価格が1,000万円でしたら通常は、所得0円と考えられますが、購入からかなりの年数が経っている場合、建物部分が年々劣化し、この劣化が購入価格を下げてしまいます。
この劣化部分を減価償却費として、毎年購入価格から差し引いて売却した不動産の価格を計算します。
そのため、もしかするとこの計算の結果、1,000万円を下回り売却益が出てくることがあります。
ご返答ありがとうございます。
不動産は築45年のマンションです。
このような場合、減価償却費を用いて計算するべきでしょうか。
減価償却費の計算方法は建物購入代金 × 0.9 × 償却率(0.015) × 経過年数の計算式で合っていますか?

奥谷誠
マンションでしたら、鉄筋コンクリート造でしょうから、それでいいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月01日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。