帰国に際し貯金の一部を日本に送金し、残りは数年後に予定。居住者になったら課税対象になりますか?
教えてください。海外在住30年です。この度永住帰国に際し、こちらでの給料所得(税金は現地で支払い済み)の一部を帰国直前に日本に送金します。残りは(日本円で5000万円以上)を数年後に現地に赴き日本への送金手続きや銀行口座の閉鎖をと考えています。(現在、現地での給料所得を定期預金や年金保険などに一部運用しています。)
帰国と同時に日本非在住者から在住者に変わると思うのですが、在住者になれば海外に残した預金は海外資産として申告する必要ありますか?そして、もしそれが5000万円以下ならば申告する必要は無いのでしょうか?
数年後に、現地の銀行に置いてきた非在住者期間に得た所得でも、日本に送金すれば課税されるのでしょうか?
また、永住帰国前にこちらで準備する書類等はありますか(給料明細、源泉徴収書類の他に)? 沢山の質問で恐縮です。ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

そうですね、帰国されれば居住者となります、
日本非居住者時の所得については海外で課税済ですので、日本に送金するだけで課税されることは無いです、
現在は、国外財産調書と財産債務調書というものがあり、富裕層の方は該当する場合、税務署へ提出する義務があります、
■国外財産調書
・提出義務者:居住者で年末において、5,000万円を超える国外財産の保有者
■財産債務調書
・提出義務者:確定申告義務のある方で、退職所得以外の所得が2000万円を超え、年末において、3億円以上の財産又は、有価証券で1億円以上の保有者(国外財産調書に記載分は合計額の記載のみ)
帰国時点からは居住者となり、全世界所得に対して日本で課税されますので、その準備は必要ですが、あとは、上記の国外財産調書の準備くらいでしょうか、
課税庁は、オフショアに口座がある方は興味津々と思うので、だから何ということは無いですが、課税庁の関心対象にはあると思って頂いた方が良いかもしれません、
木野先生、早速のご回答ありがとうございました。もう一点質問させて下さい。財産債務調書についてですが難しくて理解が難しいのですが、海外の銀行に残して来た給料所得が5,000万円以下ですと、国外財産調書は必要ない訳ですので、日本で新たに収入がなければ財産債務調書も提出の必要が無いということでしょうか?全くの素人で見当違いな質問でしたらお許しください。

国外財産調書は在外財産が5000万円以下ら提出不要です、
(国内)財産債務調書は、所得が年2000万円以下ですと、いくら財産があっても提出不要です
木野先生、ご回答ありがとうございました。
納得致しました!
お時間頂き、再度感謝いたします。
帰国を目の前にして悩んでいます。
当初は海外での資産の5,000万以下を残して他を日本に送金する予定でした。しかし、最近の円高が進むのを目の当たりにすると日本円に返金するのをためらいます。
帰国後日本居住者になり海外に5,000万円以上の資産が有る場合、国外財産調書の提出義務が起こります。それを提出する事で海外資産に何か影響することはありますか?海外での所得証明や海外での源泉徴収の証明があれば、税金が課せられる事なく報告という形だけで済むのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

直接的には国外財産調書を通じて日本の課税当局がオフショア資産を把握しているというだけです、
帰国して日本居住者となれば、全世界所得について日本で申告・課税となりますので、課税庁局はオフショア資産についての所得の申告漏れが無いか、国外財産調書などじから照らして、目を光らせることにはなります、
早速のご回答ありがとうございました。
国外財産調書を正直に提出し、帰国後海外での所得がなければ問題ないと理解してよろしいでしょうか。
逆に、国外財産調書を未提出のまま、その後海外から日本に大きな金額を送金した場合に問題が起こりそうですね。
再三の質問にご回答頂きましたありがとうございました。

税務当局に財産全てを把握されているようで気味が悪いとは思いますが、問題は無いです、
国外財産調書の提出義務があるにもかかわらず未提出の場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、かなり重い罰則規定が設けられていますので、念のためご注意ください、
木野先生、貴重なアドバイスをありがとうございます。
お忙しいところ、お時間頂き恐縮です。
感謝いたします。
本投稿は、2020年10月08日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。