源泉徴収の徴収漏れについて
初めて質問いたします。
弊社に非常勤で勤める他に本業を持っている方に給与を支払う際に、甲欄を適用していることに年末調整の段階で気づきました。正しくは乙欄になると思うのですが、しばらく勤務の予定がなく、次回給与から天引などの処理がすぐには出来ません。
この場合は、本人に連絡の上、振込(現在、連絡は取れますが遠方にお住まいなので直接ご返金に来ていただいたり、お伺いすることは難しいです)でご返金いただくことになりますでしょうか?その場合、振込手数料はどのようにすればよろしいでしょうか?
恐れ入りますが、教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非常勤の社員さんから「扶養控除等申告書」の提出が無い場合には、原則として乙欄で源泉税を計算することとなり、会社にはその源泉税を徴収する義務があります。
従いまして、正しく処理するためには不足分の源泉税相当額を戻して頂き、その金額を含めたところで源泉徴収票を作成して頂く必要があります。
お話しの流れから考えますと、振込み手数料は会社負担となるかと思われます。
例えば戻して頂く金額が10,000円、振込手数料が432円とした場合の仕訳は次のようになると考えます。
(借方)普通預金 9,568 (貸方)源泉税預り金 10,000
手数料 432
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月14日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。