委嘱に伴う給与等の支給明細書の発行について
団体役員、各省庁の外郭団体の役員等も委嘱を受けて就任しますが、
給金は、給与所得に該当します。
この場合の給与所得については、支給の内訳がわかる
支給明細書の発行が必要でしょうか。
所得税などの控除額を除いた支払通知書の発行では問題ないのでしょうか。
税理士の回答

役員なら労基法は対象外かもしれませんが、税法では、所得税法施行規則第100条を満たす支払明細書(下記の記載項目を記載)の交付が義務付けられています、
・給与の額
・源泉徴収額
・還付額
ご回答ありがとうございます。
追加のご質問です。
源泉徴収票を発行することで問題ございませんでしょうか。

所得税法231条では「支払いの際に交付」とあるので、支払い毎に交付する必要があります、ご記載の源泉徴収票を支払毎に交付されるのであれば、要件は満たすと思います、
本投稿は、2020年10月22日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。