税理士ドットコム - [所得税]委嘱に伴う給与等の支給明細書の発行について - 役員なら労基法は対象外かもしれませんが、税法で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 委嘱に伴う給与等の支給明細書の発行について

委嘱に伴う給与等の支給明細書の発行について

団体役員、各省庁の外郭団体の役員等も委嘱を受けて就任しますが、
給金は、給与所得に該当します。

この場合の給与所得については、支給の内訳がわかる
支給明細書の発行が必要でしょうか。

所得税などの控除額を除いた支払通知書の発行では問題ないのでしょうか。

税理士の回答

役員なら労基法は対象外かもしれませんが、税法では、所得税法施行規則第100条を満たす支払明細書(下記の記載項目を記載)の交付が義務付けられています、

・給与の額
・源泉徴収額
・還付額

ご回答ありがとうございます。

追加のご質問です。
源泉徴収票を発行することで問題ございませんでしょうか。

所得税法231条では「支払いの際に交付」とあるので、支払い毎に交付する必要があります、ご記載の源泉徴収票を支払毎に交付されるのであれば、要件は満たすと思います、

本投稿は、2020年10月22日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,388
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,391