日本企業の正社員のまま、海外でテレワークする時の税金、社会保険について
日本にしか事業所がない日本企業の正社員として雇用を継続したまま、海外に移住し在宅勤務する予定です。
この場合、私の給与は非居住者の国内源泉所得とみなされ課税対象となるのでしょうか。
結局のところどちらが正しいのでしょうか。また、どちらにしても移住先では課税対象となると思いますが、その際は日本で課せられる社会保険や所得税(課税される場合)を引いた後の手取り額への課税ということになるのでしょうか。それとも現地でも額面の金額に課税されるのでしょうか。
税理士の回答

見解相違の論点がよくわかりませんが、出国して日本の非居住者であれば、日本国内の勤務でなければ国内源泉所得にはならないので、日本での課税は無いです、
ご回答誠にありがとうございます。
調べてみると、日本国内の事業所から非居住者に支払われる給与は国内源泉所得税とみなされ、所得税及び復興特別所得税の課税対象となる、という見解を示されている方が多いのです(私の勤務先も同様の回答をしていました)。
この見解は誤りということで良いでしょうか。
国内源泉所得税❌→国内源泉所得
誤記失礼しました

日本国外でのリモートワークは日本国内での勤務ではない(=国内源泉所得に当たらない)との理解しています、
“日本国内での勤務に当たるとの見解”があるのであれば、何故と訊いてみるのが良いと思います、
もしかしたら、短期滞在者免税(183日ルール)の特典を利用して、相手国でのリモートワークでも日本で課税される、という論点と一緒にされたりしていませんか?
本件、改めて勤務先に確認したところ、担当者の勘違いでした。ご回答いただき誠に有難うございます。
本投稿は、2020年10月23日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。