父親が海外赴任(フランス)する場合の 扶養について
父親がフランスに海外赴任していて、住民票もフランスにあり、そちらに納税しているため日本には所得税を支払っていません。
娘の私のアルバイトの年収が103万を超えてしまうのですが、父親が日本に所得税を支払っていないため、扶養から外れて父親の税負担が増えることはないですよね??
私個人に103万超えた分の所得税と住民税はかかりますよね??
税理士の回答

米森まつ美
回答します
お父様が、非居住者(1年以上海外に居住)しているのであれば、日本での課税はありませんので、特に影響はないと考えられます。
ただし、お父様が今年赴任された場合は、お父様の会社で「出国前年末調整」をしているので、その「出国前年末調整」の補正が必要になります。その場合は、お父様の納税額は増えることになります。(お父様を通じて会社で「出国前年末調整のやり直し(扶養是正)」をして頂きます)
貴女の所得税・住民税は発生する可能性はあります。
ただし、貴方が国民年金等の支払いをして控除額がある場合は、税額は少なくなる可能性はあります。
なお、あなたが、学生・生徒の場合は「勤労学生控除」の対象となる可能性があります。その場合は130万円までの給与の収入が130万円いかであれば、所得税は掛かりません(住民税は若干課税になります)
国税庁HPから勤労学生控除の要件の説明箇所を紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
お忙しい中、とてもご丁寧にご返答頂き誠にありがとうございます。
加えて質問させて頂きたいのですが、103万超えても父親の税負担に影響はないということでしたら、逆にいくらまで稼いでも父親に影響はないのでしょうか??
ちなみに、父親はフランスに滞在して2年は過ぎてます。

米森まつ美
回答します
お父様が海外にいる限りお父様の税負担に関して、日本の税務上においては、特段貴女がいくらまで稼ぐかは問題にはなりません。(貴女の税負担の問題だけとなります)
ただし、フランスでの税法上、貴女の扶養の要否については、フランスの課税当局に確認しなければ分かりません。
また、貴方はお父様の社会保険上の扶養になっている場合は、目安としては年間130万円となりますが、各保険組合においてとらえ方が若干異なりますので、その点に関しては、お父様の会社の担当の方に確認する必要があります。
本投稿は、2020年11月17日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。