所得超過による追徴課税について
お世話になります。
特定扶養親族として、子供を扶養していますが、所得超過していた年があり、税務署から会社を通じて通知がありました。
この場合の追徴課税は、いくらになるのでしょうか。
私の年収は1100万円ほどです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
特定扶養親族の控除額は630,000円になります。この控除額がなくなります。
残念ながら、年収以外に、他の所得控除の額によって課税所得金額が異なり税率も異なります。
推測になりますが、貴方の税率は20%か23%だと思われますので
20%の場合は 630,000 × 20% ×1.021(復興所得税)
=128,500円
23%の場合は 630,000 × 23% ×1.021
=147,900円 の追徴税額と思われます。
また、税率の変わるボーダーラインだった場合は、これ以上の納税額にもなり得ます。
なお、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」に数字を入力することで、年収額が正確に算出されますので、それにより差額(追加納付額)が正確に計算することができます。「源泉徴収票」があれば簡単に計算できると思います。
確定申告書作成コーナーのリンクをお伝えいたします。
「新規作成」⇒「印刷して提出」 ⇒ 「利用規約に同意して次へ」 ⇒ 「過去の年分の申告書等の作成」(該当年分選択) ⇒ 「所得税」 ⇒ 「給与・年金の方」からお進みください
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw0100back#bsctrl
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
ご紹介いただいたサイトより、詳細確認いたします。

米森まつ美
お手間をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月19日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。