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自家用車を法人に譲渡した際の譲渡所得について

自家用車を自社に譲渡予定なのですが、下記の計算で個人に譲渡所得が発生すると言われたのですが本当に発生しますでしょうか?
譲渡所得 = 車の売却価格-(購入時の価格から減価償却費を差し引いた金額+売却の際に発生した費用)-50万円

車屋さんには「生活に使っていた車なので売却しても所得にならないのでは?」と言われ確かに今まで車売却で税金を払ったことは無いですが、自社に売る場合は別でしょうか?

また、購入時に大部分を下取り車で相殺しているため購入価格が低く、上記計算ではかなりの額の譲渡所得が発生しそうです。
購入時に実際に払った額の領収書等を準備するように言われているのですが、下取り分は差し引けないものでしょうか。

税理士の回答

自家用車といっても、レジャー用か通勤用かによって、譲渡した際の取扱いが違います。
まず、通勤用の車は「生活に通常必要な資産」に該当し、その譲渡による所得は非課税となります。
次に、レジャー用途で所有していた自動車を売却した場合は確定申告が必要となることがあります。週末の外出やアウトドア、釣りなどを目的として使う自動車は、非課税となる「生活に通常必要な動産」には該当しない可能性が高いといわれているからです。
ただし、課税対象となるのは50万円を超える譲渡益が発生した場合のみです。
また、個人事業を営んでいて事業用として利用していた自動車を売却した場合の売却益は原則として課税対象となります。

御回答いただきありがとうございます。通勤用の車両です。会社の税理士さんに上記計算で確定申告が必要と言われたので疑問に思い確認させて頂きました。自信持って再度確認してみます。

本投稿は、2020年11月21日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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