詐欺師が集めたお金に対する税金はどうなりますか?
投資の元本として詐欺師にお金を貸したまま、飛ばれました。
詐欺師と借用書を交わしていたのですが、
この場合、貸したお金(元本)は詐欺師の収入となり課税対象になるのでしょうか?
または単に貸し借りという風に見られ、課税対象にはならないのでしょうか?
返済の見込みはありません。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税では収入の違法性は問わないので、詐欺で生計を立てていたのであれば詐欺金は事業所得、そうでなければ雑所得として詐欺師に課税がされる建付と思います(申告するかは別の話ですが)
また、そもそも、借用書が有効であれば、詐欺ではないと思います・・が、詐欺云々は税理士ドットコム内で話す内容ではないと思います、
木野先生、ご返答いただきありがとうございました。
税処理としては違法性は問わず、収入として扱われる件、承知いたしました。
また今回の件は、他サイトにて相談した際、税に関しては税理士へご質問くださいと言われた為、こちらで相談させていただきました。
相談内容で不適切な箇所がございましたら、お詫び申し上げます。
本投稿は、2020年11月25日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。