Web会議 日当
お世話になります。
昨今、Web会議が頻繁に行われるようになりましたが、旅費規定を改定して、Web会議に参加した際、5,000円の日当を支出する事となりました。この日当ですが、所得税の取り扱いはどのようにしたら良いでしょうか?また、所得税を非課税にする事は可能でしょうか?
税理士の回答

森川智之
昨今、Web会議が頻繁に行われるようになりましたが、旅費規定を改定して、Web会議に参加した際、5,000円の日当を支出する事となりました。この日当ですが、所得税の取り扱いはどのようにしたら良いでしょうか?
上記の文章を拝見する限りでは、所得税法第9条・所得税法施行令第18条~30条に規定されている非課税所得には該当しないため、給与として取り扱い源泉徴収を行うことになると思われます。
また、所得税を非課税にする事は可能でしょうか?
日当の5,000円が実態として通信費等の実費の精算であるような場合でなければ非課税とすることは難しいと思われます。
本投稿は、2020年12月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。