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役員報酬 未払金

4月に合同会社を設立しましたが、3ヶ月未払金となっています。
そろそろ精算出来そうなのですが、その場合に月の役員報酬に未払金を計上すると源泉率が通常で報酬を支払うより跳ね上がりますか?
例えば42万では所得税は約18000円ですが、20万未払金を計上して62万となると5万以上になりますか?

税理士の回答

給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税及び復興特別所得税の額を求めます。
 次に、求めた所得税及び復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
 このようにして算出した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する税額です。
 また、年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。
したがって、未払いを精算したときには控除対象扶養親族の人数にもよりますが、62万円の支給額であれば5万円弱の源泉徴収税額になります。

詳しくご教授下さりありがとうございます。
もっと勉強していきたいと思います。

本投稿は、2020年12月26日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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