役員報酬二重課税
例えばある時点で法人の活動をやめて、しかし内部留保が一億あったとします。(登記上停止はしない)
活動はしない(収入はない)が役員報酬を払い続けた場合、法人の税引き後の利益から更に個人で所得税やら引かれるわけで、かつ法人は活動してないから節税にもならず、法人と個人で二重課税されてるような状態になると思いますが考え方あってますでしょうか。
税理士の回答
法人は課税されていないのですから二重課税ではありません。
二重課税の定義の問題ですかね?
通常は役員報酬などを払って残った部分に法人税を課されるわけで法人と個人の課税部分が分離しますが、課税されたあとのお金に個人の所得税がかかるのは税金を法人と個人で2回払ってることになりませんか?
例えば150万の利益があったものとします。
役員報酬は50万で、税引前利益は100万になりました。
個人かかる税率は30%、法人税一式30%と仮定します。
すると税金総額は
①50万×30%=15万円
②100万×30%=30万円
合計45万円になります。
翌年活動を停止し、前年会社に余った
70万円を役員報酬で支払いました。
すると21万円の税金になります。
トータルで66万円の税金になりました。
しかし初年度に役員報酬を150万円にしていれば税金総額は45万だったわけです。
これを二度課税されている=二重課税と表現しています。年度は違うわけですが。
役員報酬は50万で、税引前利益は100万になりました。
法人の税引前利益は役員報酬50万を損金計上した後の金額ですよね?
法人税法上の役員給与に該当している前提ですが。
税金が上がる計算ができたので私の中では二重計上の結論づけました。
本投稿は、2020年12月28日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。