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日本非居住者扱いのルールについて

日本非居住者扱いの滞在日数180日ルールについて、これは1月1日から12月31日の期間で計算される日数でしょうか?それとも直近1年間の滞在日数で計算されるのでしょうか?

また下記の例の場合、妻及び当方本人の日本での納税義務についてアドバイスいただければ幸いです。
例:
妻、娘が2020年8月末日から日本で住民票を入れて日本居住者扱い。
当方本人は日本は非居住者扱いのままで国外滞在中。
この場合、居住者扱いであれば日本滞在日数に関係なく、2020年度分は日本での納税義務が発生しますでしょうか?また同時に当方本人は国外滞在ですが、妻が原因で日本での納税義務が発生しますでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

「課税年度において開始または終了するいずれの12ヶ月の期間においても滞在期間が合計183日を超えないこと」が原則で、租税条約により暦年ベースとなっている国もあります。PEのない場合は居住者扱いであれば日本滞在期間について日本での納税義務が発生します。所得税については妻が原因で日本での納税義務は発生しないと思います。

ご回答ありがとうございます。

所得税については妻が原因で日本での納税義務は発生しないと思います。
仮に妻が日本で所得税と納めている場合でも当方自身は納税義務は発生しないとの理解でよろしいでしょうか?

ご返信いただければ幸いです。

所得税については妻が原因で日本での納税義務は発生しないと思います。

ご返信ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月03日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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