事業所得と給与所得からなる所得税の還付申告
1:昨年給与所得が80万で、振込時に抜かれている所得税も戻されていない。
2:事業所得として計上するべき金額にも、控除後は所得税が発生しない。
この場合、給与で抜かれた所得税は還付申告できますでしょうか?
また、2とは逆に事業所得にて、控除後に所得税が発生する場合には、
給与所得で抜かれた所得税で相殺して良いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
質問の2の意味が分かりにくいのですが、事業所得の収入から源泉所得税が引かれている場合と引かれていない場合があるという意味で回答します。
所得の合算をして納税額が出なければ給与収入から引かれている源泉所得税は還付されます。2については合算して算出された所得税から給与の源泉所得税を差し引いて差がでれば納税ですし、多すぎれば還付です。源泉所得税は税金の前払と考えていただければわかりやすいのではないでしょうか

出澤信男
1.確定申告において、給与所得について控除された所得税は還付されます。
2.給与所得と事業所得の合計所得金額で所得税が計算され、給与所得で控除された所得税はそこから引かれます。
本投稿は、2021年01月13日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。