「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」の提出について
大変初歩的な質問で誠に恐縮なのですが、どなたかご教示願います。
「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」の提出についてお伺いです。
当方個人事業主で、妻を青色専従者(年間給与96万円)としており、妻の源泉徴収額は0円となっています。
「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しているので、「甲欄」での処理となり、税務署へ妻の「源泉徴収票」は提出不要と聞き、提出をしませんでした。
この場合、「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」も提出不要かと思っていたのですが、こちらは提出が必要なのでしょうか?
(既に提出期限が過ぎてしまっているのですが…)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
年収が500万円以下であれば、源泉徴収票の提出は不要ですが、原則として給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は提出が必要になります。合計表の1.Aに金額を記載します。Bには、源泉徴収票の提出が必要ない場合は記載不要になります。
出澤様
早速のご回答、また記入欄についてまでご丁寧にご教示くださりありがとうございました。
すぐに提出いたします。
この度は誠にありがとうございました!
本投稿は、2021年02月05日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。