海外に転勤した人の源泉徴収について
日本に本社があり、出向で海外の子会社に転勤をすることになりました。
出向の期間は1年以上になる予定なので、住民票を抜く手続きをしました。
今後も給料については今まで同様に本社の日本からもらう予定となっていますが、その場合、日本での住民税と所得税についてはどうなるのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
私は形上は取締役であるので役員という扱いになり20.42%の税率で源泉徴収を払う必要があるのでしょうか。それとも、海外で子会社で通常に毎日出社して業務をしているので、使用人として取り扱われるのでしょうか。
税理士の回答

島田弘大
日本本社から支払われるものが日本本社の取締役としての報酬であれば、20.42%の源泉徴収が必要になります。
ご理解の通り、日本本社の取締役としての報酬ではなく、海外子会社の運営に対する給与であれば、使用人として源泉徴収は不要と考えられます。
なお、ご質問の内容からそれてしまいますが、法人税法上の留意事項もございます。本来海外子会社が負担すべき給与を日本本社が払いすぎている場合には、日本本社から海外子会社への寄付金として指摘される可能性がございますので、ご留意下さい。
少しでも参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2015年02月21日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。