所得税の税率 甲乙について
主人の扶養内で週2回のパートを始めることにしました。入社し研修を2回(約2時間)受けましたが、契約上の相違があり退職することになりました。その約2時間分のお給料は発生するからと、「扶養控除申告書」にサインをして提出するようにいわれそのようにしました。またこちらのパートと並行して、派遣会社で日雇いのバイトを始めました。派遣会社にはパートを始めた事、退職したことをお伝えしてあり、初回のお給料は、「乙」で、高い税率の所得税がひかれていました。パート勤務での約2時間のお給料はまだ入金されていないので税率はわかりません。
①実際にはパートで入社する数日前の派遣の日雇いバイトも「乙」という税率になりますか?
②パート勤務を辞めたのに、こちらの職場で「扶養控除申告書」を提出する必要はあったのでしょうか?
③今後は日雇いの仕事のみにするつもりです。年度末には派遣会社に「扶養控除申告書」を提出するのでしょうか?同じ年度内の2枚出すものか分かりません。派遣会社の方に相談しましたが、分からないと言われてしまい困っています。
④日雇いの仕事のみでしたら、所得税は 甲 で計算されるものですか?
分からないことばかりで申し訳ありません
よろしくお願いします
税理士の回答

長谷川文男
日雇いの意味、判っていますか?週2回のパートということは、日雇いではありません。週2回、雇用するよという契約であり、日雇いではありません。
日雇いとは、「その日は雇う。明日は、新たに雇用契約しないと雇いません。」ということで日給月給とは違います。
日雇いならば、その日の勤務が終われば契約を果たしたことになりますし、もともと、明日の拘束はないのですから、退職を伝えることもありません。明日、働きたくても、雇用契約するかどうかは雇い主、日雇い希望者の双方が合意しないと、働けません。
日雇いの場合、給料が日払いとか、数日後程度であれば、日額表丙欄適用です。ただし、2ヶ月続いたのであれば、その後は甲又は甲欄です。
日雇いでも、月一回の定められた日に支払う場合等は、月額表甲欄又は乙欄です。
日給月給の場合、甲欄か乙欄は、その支払い先に「扶養控除等申告書」を提出したかで、してあれば甲欄、してなければ乙欄です。
そして、「扶養控除等申告書」は同時に2社には提出できません。
前のところを辞めて、別の会社に入れば、そこで「扶養控除等申告書」を提出することはできます。同じ年に2箇所に提出となります。
新しいところに「扶養控除等申告書」を提出していなければ、乙欄で源泉徴収する決まりです。
① 日給月給や月1回の給料日に支払う日雇いでしたら、「扶養控除等申告書」の有無で甲か乙が決まります。
② 日雇いのみでは、年末調整は難しいでしょう。12/30に日雇いされた会社に年末調整を頼むとしても、12/31にどこかで働くかもしれません。
日給月給が複数で、入社~退社で同じ日が重なっていなければ、12月最後の会社で、他社の源泉徴収票を提出して、年末調整は可能と考えます。
③ 既に説明したとおり、日雇いならば丙、甲、乙のいずれかです。
日給月給ならば甲、乙のいずれかです。
ご返答ありがとうございます
日雇いの意味は分かっています。
今回、週二回のパートは日雇いではなく、週二回勤務の「非常勤」として入社しました。
週二回のパートは日雇いではないことは理解しています。
そのため、非常勤での契約でしたから退職を申しでています。
そして本来は、この非常勤の仕事とは別に、派遣会社で単発のお仕事を中心に働く予定でした。(毎回仕事はその日のみですが、契約期間はその都度45日となっています)
派遣会社の単発の仕事のみでしたら、年末調整は派遣会社で行えるのですが、今回非常勤として入社した会社で、1回分のお給料しか頂かず退社したのに「扶養控除申告書」を提出してしまったので、税金(甲乙)や、扶養控除申告書のことで分からないことがあり、今回の質問をいたしました。
ご丁寧なご説明ありがとうございました
本投稿は、2021年02月26日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。