借地権と底地の交換
借地権割合60%の借地に住んでいました。
地主との話し合いの結果、底地と借地権を半分ずつ交換する事になりました。
土地の半分は地主が、半分は借地人の所有になります。
交換差額の支払いはありません。
この場合、借地人は申告が必要ですか?
借地権割合からすると、損をしているので申告の必要は無いと思ってます。
税理士の回答

加門成昭
借地権の半分を譲渡していますので、譲渡益が生じる場合には譲渡所得の申告が必要です。
なお、交換の場合には譲渡がなかったものとする特例がありますので、この特例が適用できれば譲渡益があったとしても課税されないことになります。
この特例を適用するためには、確定申告をする必要があります。
交換の特例の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.3505、3502を、譲渡所得(譲渡益)の計算については、国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。
ご回答ありがとうございます。
No.3505は、借地権割合通りに交換しているので等価交換になりますが、今回の場合は違います。借地権割合より少ない分の底地を得ていますで
借地人としては、譲渡損が出ていると考えます。
譲渡益が出ていないのに、申告が必要なのでしょうか?

加門成昭
譲渡益がなければ申告義務はありませんが、譲渡益があるかないかをNo1440を参考に計算してみてください。なお、自身が思っている譲渡益の計算と税法に定める譲渡益の計算が異なる場合もありえます。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、この交換で得た土地を売った場合の申告についてです。
取得費は、どのように計算すれば良いですか?
譲渡価格の5%になるのでしょうか?

加門成昭
次により計算します。
1 取得価額が不明な場合
交換譲渡した部分の借地権の価額(=収入金額) × 0.05
2 取得価額が明らかな場合
取得価額 × 交換譲渡した部分の借地面積 ÷ 全体の借地面積
ご回答ありがとうございました。
税務署にも相談してみます。
本投稿は、2021年03月01日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。