退職手当受給後も同じ職場で勤務する場合の退職手当にかかる税金等について
公立病院で会計年度職員として勤務しています。フルタイムの人は勤務期間が半年以上だと退職手当の支給対象になりますが、パートタイムの人はそうではありません。
この度、1年間フルタイムでしたがパートタイムに変わることになりました。退職手当が支給されると聞きましたが、完全に離職するわけではないので、国税庁ホームページにある
「退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払を行う場合などがあります。
それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職手当等には該当せず、給与等として源泉徴収をすることになります。」
という事例に該当するのでしょうか。
その場合、所得税は乙欄で計算するそうですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要がありますか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
ご質問の内容から、勤務先法人ではフルタイム期間に対応する退職手当を支給したうえで、一度フルタイムスタッフを退職したことにして、改めてパートタイムとして雇用するのだという認識であっていますでしょうか。
これに該当する場合でしたら、フルタイム期間については「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、その後同一の公立病院を主たる勤務先とするなら、引き続き甲欄で計算されることになります。
公立病院の経理或いは総務のほうへ確認したらいかがかと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いただくのはもう少し先ですので、明細を確認してみたいと思います。
本投稿は、2021年03月05日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。