趣味を辞めてオークションで販売した時の税金について
趣味を辞めた際、趣味の品をオークションで売った場合、税金はどのようになるのでしょうか。
当方、趣味でサボテン栽培をしております。年齢的にも終活を見据えて趣味のサボテン栽培を辞めようと思っております。ビニールハウスは取り崩すとして、苗はヤフーオークションなどで販売しようと思っております。
この様な状況で利益が出た場合、生活動産の処分という事で非課税の扱いになるのでしょうか。それとも雑所得として計算するのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品として売ったのであれば、課税の対象外になると思います。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
売却するのは趣味で育てていた鉢植えのサボテンです。推測ではありますが、1点数千円~20万円位の値段が付くと思います。全て手放すと100万円弱-200万円弱になる事が予想されます。この場合も課税の対象外になるのでしょうか。
終活に向けて苗を全て売却したら、趣味で使っていた8坪のビニールハウス解体や棚板等の処分でお金が必要なので課税対象外だと助かります。

出澤信男
課税の対象になるのは、営利目的に物品に少額利益を乗せて継続的に販売する場合になります。不用品で1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
承知しました。ありがとうございます。
オークションに出品した場合、価格が高騰してしまって利益が出たとしても「営利目的に物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合」にはならないので、非課税(確定申告不要)という事で良いのでしょうか。
また、令和2年度は今回同様に不要苗オークションに出品した、売上を雑所得として確定申告してしまいました。メインの収入と併せても非課税の金額だったので問題は無いと思うのですが、後から問題になったりするのでしょうか。

出澤信男
営利目的ではなく不用品の売却であれば、非課税になります。雑所得としてして申告されたものについては、後から問題になることはないと思います。
お返事ありがとうございます。
2点気になることがございます。
①生活動産の判断について
→生活動産の判断は税務署次第なのでしゃうか。衣服や食器等は誰から見ても生活動産だと思うのですが、私の趣味のサボテンが生活動産として認められるか心配です。
②営利目的の判断について
→①同様に営利目的の判断はどのように行うのでしょうか。私は「不要になった苗の処分(売却)=営利目的ではない」と考えておりますが、税務署に「これは営利目的だろ」と言われた場合は追徴課税になるのでしょうか。
長年やってきた趣味なだけに、利益が100万円弱-200万円弱だと予想しております(まだオークションに出品していないため予想値)。また、趣味で蒐集していたので領収書やレシートの類は殆どありません(いつ・どこで・誰から・いくらで買ったかのメモ書きはあります)。

出澤信男
1.生活用動産の判断は、税務署次第ではないです。趣味のサボテンが不用品の処分であり営利目的でなければ、課税の対象外になります。
2.継続的に販売をしている場合は、営利目的とみられるかもしれません。しかし、それは利益が出ていればの話であって、利益が出ていなければ、申告の対象になりません。
ご回答ありがとうございます。
長年栽培している苗もあるので購入時より大きくなっている苗もあり、またブームにより購入時より高く売れる(利益が出る)事が予想されます。その際も非課税なのでしょうか。

出澤信男
長年栽培されている苗で不用品でもなく、継続的な販売により利益が出るのであれば、課税の対象と考えなければならないと思います。
ご回答ありがとうございます。
承知しました。教えていただき誠にありがとうございます。
本投稿は、2021年03月20日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。