A、およびCに対する課税関係について
以下の事例における、AおよびC課税関係をご教示頂けますと幸いです。
A(個人)は、訴外B(個人)に対して登記簿上A所有名義の土地を売却し、500万円の現金を受けとった。
しかし、この土地はC(個人)が10年前に100万円で購入したものであったため、C(個人)はA(個人)に対して当該土地の返還を求めたが、A(個人)は既に訴外B(個人)へ移転登記と引渡しを行っていた。
そこで、A(個人)は手元に残っていた200万円を損害賠償金としてC(個人)に支払い、C(個人)はこれで問題の解決とした。
税理士の回答
Aの土地売却収入は譲渡所得となります。この際、Cに支払った損害賠償金は必要経費と認められると考えます。
Cが受領した損害賠償金は一時所得の収入金額と考えられます。
飯塚様
早速のご回答を頂きありがとうございます。
つまり、Aは土地売却収入(500万円)から、Cに支払った200万円の損害賠償金を必要経費として差し引き、300万円が譲渡所得になるということでしょうか?
念のため、土地の購入額である100万円も経費に含められるか、ご教示頂けますと幸いです。
また、Cが受け取る200万円の損害賠償金が、一時所得として課税される理由を伺えますでしょうか?
お手数をおかけ致しますが、何卒宜しくお願い致します。
土地の取得費は控除できます。損害賠償金には課税されるものと非課税のものがあります。身体の障害、心身に加えられた損害に対する賠償金は非課税扱いです。照会された事例は契約違反に対する損害賠償金で課税される収入金(所得税法36条①)と考えます。
飯塚様
確認事項に対して、詳細なご回答を頂きありがとうございました。
Aに関しては、200万円(500-200-100)への譲渡所得、またCに関しては契約違反に基づく損害賠償金200万円への一時所得に対する課税が、それぞれなされると理解致しました。
本投稿は、2021年04月27日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。