海外証券会社を利用した株式等の税制について
海外証券会社を利用して株取引等を行っています。
・取得価額の算定方法について、「総平均法に準ずる方法」「個別法」どちらを採用すべきか分からず質問させて頂きます。信用取引の差金決済については「個別法」、現物決済については「総平均法に準ずる方法」ということですが、この場合の「信用取引」にはどのような定義があるのでしょうか。海外口座ではマージン口座という、お金を借りて取引が可能な口座を使っていますが、日本における信用取引とは仕組みが違いますし、「信用取引」に当てはまるのかが分かりません。
・為替換算についてですが、海外の証券会社の場合、株式の譲渡損益はTTMで換算するのでしょうか。雑所得としての申告であれば、TTB/TTSを用いても構いませんか。また、配当についてはTTBで換算するのでしょうか。
答えられる点のみでも構いませんので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
所得税法施行令第百十九条 居住者が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百五条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年04月28日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。