海外移住に際して一人会社社長から個人成りをした場合の所得税
現在、日本企業をクライアントとする経営コンサルティングを行う一人会社を経営しています。今年中に、日本と租税条約を交わしていない発展途上国への移住を予定していますが、リモートで業務を続けられる見通しとなっています。
日本法人の役員の場合、国内非居住者扱いになっても、日本から支払われた給与は国内源泉所得として扱われると認識しております。この状況でもしも会社を解散し個人事業主になった場合(個人成り)、所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
日本の法人から支払われる役員報酬が日本で課税されるのは、日本国内に本社がある以上、役員としての業務を日本国内で行っているという考え方にあります。
個人事業については、日本国内で事業(仕事)を行っているかどうかによります。日本国内で行う事業があれば日本で所得税が課税され、そうでなければ、日本では所得税が課税されません。
つまり、経営コンサルタント業務がリモート(オンライン)のみでできる(日本国内に事業を行う拠点がない)のであれば、日本では課税されません。
本投稿は、2021年06月12日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。