業務表彰金の所得税
お願い致します。
会社が社内の課あてにその課が業務上優秀だとして表彰金を授与する場合、一旦現金が課あてに渡されてから課長がその現金で自由に品物(商品券等金券を除く)を選択して購入し、課員にはその品物を表彰されたことに対する褒美としてあげるケースは、社員個人の給与所得となりますでしょうか。
国税タックスアンサーNo.2591の創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたときの序文に、「また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。」と記載があるため、このケースは該当するのかと思いまして。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
業務や作業の合理化、製品の品質の改善等に関する考案等をした社員に対する表彰金品はその人の通常の職務の範囲の行為である場合は給与所得、その他の場合は一時所得とされています。
回答頂きまして有難うございます。
通常の職務の範囲内なら、
会社⇒課あてに現金⇒課員へ物品(課長が自由に選んだ処分価格1万円以内の品物、金券除く)
の流れでも給与所得と考えるべきでしょうか。
一般的に多く行われている事例では課宛の現金を懇親会費用に充てるケースの場合には福利厚生的要素を勘案して課税されない場合もあります。しかし、支給先が個別に分かる場合は1万円未満の商品であっても課税されると考えます。永年勤続や創業記念の現物給与に比べ厳しいと感ずるかもしれませんが、支給の意図から差異があると考えます。
度重ねて回答頂きまして、感謝申し上げます。
支給の意図からの差異とは、業務表彰が通常の職務の対価、すなわち労働の対価としての現物給与、となるからでしょうか。その場合、通常の職務に対する業務表彰は1円以上の品物から現物給与として給与所得課税と考えるべきでしょうか。
度重ねまして回答頂き有難うございます。
業務表彰では、創立記念の記念品基準による所得税非課税基準は準拠すべきではないという観点からの現物給与判断を認識致しました。
本投稿は、2021年07月20日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。