所得税の還付申請について
所得税の還付申請についてお伺いします。
現在給与から所得税のみ引かれている状況で、還付申請をして戻ってきた金額は、元々受け取る予定の年収にプラスして計上されるんでしょうか?
あと、戻ってくる大体の額なんですが、
毎月30万前後の総支給額から所得税のみ4、5万も引かれてるんですが、
1年間で見積もってどれくらい返還されるんでしょうか?
これらの事案は確定申告と同時に行えばよいのでしょうか?また税理士先生に依頼する場合の
相場の料金も教えて頂けますと幸いです。
確定申告や還付申請自体が初めてでして、
アドバイス頂けますとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
引かれすぎた所得税が戻ってくるだけで所得が増えるわけではありません。
控除額は人それぞれですので、一概に還付額がいくらとはいえませんが、年収360万円とすれば、給与所得額は244万円です。
基礎控除額48万円のみであれば課税所得額は196万円ですから税額はおよそ98,000円です。
所得税が60万円引かれていればおよそ50万円が還付されることになります。
還付の申告も確定申告です。
税理士によって費用はまちまちですので本サイトかネットで検索のうえ、比較してみて下さい。
源泉徴収されすぎではないかと思われますので、勤務先に問い合わせてはいかがですか。
そもそも給与所得なのですか。
年末調整で済めば、確定申告は不要です。
中田先生、ご教授有難うございます。
私は警備員で給与所得のみになります。他には障害基礎年金も受給していますが、非課税所得になり、それは年収(所得)に含まれないという認識でよろしいでしょうか?
障害基礎年金には「取得による支給制限」があるらしく、年収は規定額を超えても所得が超えなければ支給制限にならないという認識で正解でしょうか?
会社に問い合わせたところ、日雇いのため雇用保険等に入っていないので、年末調整は出来ない。確定申告を個人でしてくれと言われましたが、あまりの所得税の引かれように不信感や動揺を抱いております。

中田裕二
障害年金は非課税と思われます。
所得制限ということであれば、収入ではなく所得が基準となります。
なるほど雇用形態によっては、多額の源泉徴収がされる場合はあります。
必ず源泉徴収票の交付を受け、その内容を基に来年になってから還付申告をしてください。
本投稿は、2021年08月26日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。