兼業で監査役に就任の際の税務について
お世話になります。
早速ですが、現在正社員として勤務しておりますが、現職に一切関連がない会社の監査役に、今年の秋より内定しております。
現在57歳であり、現職の定年60歳までは会社の許可をとって兼業する考えであります。
監査役報酬は会社側は役員報酬として法人税法では損金不算入の扱いでありますが、受取り側として、事業所得として取り扱えないかと考えています。
例えば経営コンサルタントを営む目的で開業届を出した上でできないかと思っています。
アドバイスをいただければ幸甚です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
監査役も役員なので雇用所得になると思います。
早々にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月29日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。