競売にて家を売却後にかかる税金について
私の叔母が祖父の資産(祖母はすでに亡くなっています。)を使い込み裁判にて4200万円を返して貰える事になりました。(相続人廃除にもなりました。)
それでお金を返していただくにあたり、叔母は統合失調症で入院している事と現金がほぼ無いということもあって、実家の土地と家(叔母名義)を競売に出し、4800万円で売れる事になり、そこから4200万円を返してもらう事になるのですが、この場合の不動産取得税はいくらかかるのでしょうか?
また誰が支払いをする事になるのでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみに実家は先祖代々の土地で取得価格は不明です。
税理士の回答

不動産取得税は不動産を購入した時に賦課課税される税金です。
したがって、支払うのはその不動産を競売で落札した購入される方です。
ご相談者様や叔母様に不動産取得税は課されません。
ご回答ありがとうございます。
すみません。勘違いしてました。
不動産取得税ではなく、売却時にかかる所得税の事です

不動産を売却される叔母様に対し譲渡所得税が課されます。
先祖代々の土地で購入額が不明とのことで、このような場合は、売却金額の5%を概算取得費とすることができます。
譲渡所得税の税率は住民税を含んで20.315%となります。
したがって、今わかる情報から算出できる税額の概算としましては、次の通りです。
①譲渡所得
4,800万円 - 4,800万円×5% - 譲渡費用=4,560万円
②税負担
4,560万円×20.315%=9,263,640円
本投稿は、2021年09月14日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。