日本で個人事業主→海外転出する際の、事業の始末や納税の要否について
現在日本在住のIT系フリーランス2年目です。
パートナーの仕事の都合で海外(スウェーデン)へ移住することになり、自分の個人事業の始末のつけ方を知りたいです。
【個人事業の状況】
・PCがあれば仕事ができるので、海外移住後も事業を継続したい。
その場合、自分は海外在住で、日本企業から業務委託または準委任契約を受けることを想定している。
・現在、事業所住所はバーチャルオフィスを利用している。(東京都)
・納税地は現在の居住地にしている。(神奈川県)
・青色申告は申請している。
【質問内容】
・日本に居住地がなければ所得税や住民税の納税義務が発生しないと聞いたことがありますが、個人事業について税務署に何か届け出が必要でしょうか?
日本では廃業しなければならないでしょうか?
・仮に、バーチャルオフィスの住所を残したまま事業を継続する場合、居住していなくても日本へ納税の義務が発生しますでしょうか?
どこに聞けばいいのかわからず、お門違いの質問でしたらすみません。
何かアドバイスをいただけると助かります。
税理士の回答

行方康洋
日本に住所がある方や事業所がある方は、日本での納税義務が生じます。
ただし、この場合の住所や事業所は形式的なものではなく、実際に生活の本拠としての住所や事業をする場所としての事業所ということになります。
ご質問によると、海外に移住することになるとのことですので、バーチャルオフィスでは事業所とは言えないように思えます。取引先との関係上、バーチャルオフィスを事業所にするということも考えられますが、取引先には、海外の住所地を事業所として事業をすることを伝えるべきだと思います。
日本では廃業届と青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出し、日本ではなく移住地で納税することになると考えます。
本投稿は、2021年10月18日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。