税理士ドットコム - [所得税]業務委託契約か雇用契約か(税金) - 雇用契約かどうかは、使用従属性があるかどうかで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 業務委託契約か雇用契約か(税金)

業務委託契約か雇用契約か(税金)

大学生なのですが業務委託契約か雇用契約か分かりません。契約書なし。この場合所得税の控除額がだいぶん変わりますがどう判断すれば良いでしょうか?
バイトは時給 月払い手渡しです。
例えば年間50万もらったとします。
ただし業務委託だと50-48で2万円が控除から外れます。また扶養から外れます。
しかし雇用契約の場合控除が103万なのでかかりません。また私の場合扶養家族なので親の税金がだいぶん安くなっています。

どう解釈すればよいのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約かどうかは、使用従属性があるかどうかで判断されると思います。具体的には、以下の様な要素があるかどうかになると思います。
-仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない
-業務遂行上の指揮監督の程度が強い
-勤務場所や勤務時間が拘束されている
これらの要素があれば、実質的に雇用契約になると思われます。

ご回答ありがとうございます。
実質的とは給料収入で確定申告すれば良いのでしょうか?それとも、確定申告しないので良いのでしょうか?

給与収入であれば、103万円以下は確定申告の義務はありません。

実質的であっても税務署が雇用契約と判断可能なのでしょうか?

またその場合確定申告しなくても雇用契約と判断して貰えるのでしょうか?

最終的には、所轄の税務署が判断することになります。税務署が雇用と判断すれば給与所得となり、103万円以下であれば確定申告の義務はありません。

なるほどですね。勉強になりました。
一度バイト先に確認してみます。

ありがとうございました。



本投稿は、2021年11月19日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,181
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,530