所得金額調整控除について
所得金額調整控除という制度が今一つよく分かりません。
私は来年から、65歳未満で年金基金(公的年金に準ずると認識してますが、合ってますか?)雑所得を年間70万円以下で受け取る予定です。
年金収入だけであれば税額は0円と存じています。
しかし予定では、給与と事業を細々と続ける予定です。
その場合、収入金額に拘わらず、給与控除を65万円に出来る(10万円プラス)か又は年金控除を10万円付けてもらえるのでしょうか?
年金は雑所得なので、一時所得の50万円控除のような雑所得用の控除がないと思っていました。
ですから、所得金額調整控除という制度が出来たことによって、「給与がある年金所得者については、雑所得からも10万円控除してもらえるということなのか」を知りたくて質問しました。
税理士の回答
こんにちは。
所得金額調整控除は令和2年から適用されている税制改正です。
令和元年度まで、給与所得控除の上限が220万円だったのですが、令和2年度から195万円に下がりました(負担増ということです)。
ただし、一律に負担増にするのではなく、介護世帯や子育世帯は負担を軽減させるという趣旨で、実質的に上限を210万円としました。
この195万円と210万円の差を「所得金額調整控除」と言い、令和2年度から始まったものです。
つまり、ご相談者様の仰っているような趣旨の制度ではありません。
年金基金から受領する年金は公的年金等に該当するため、年金用の控除があります。
仰っている年金の書類を持って、税務署にご相談に行かれた方が良いと思います。
本投稿は、2021年11月25日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。