退職所得の受給に関する申告書について
会社を退職しその会社から退職金を分割払で受け取る場合、退職金を受取る都度退職所得の受給に関する申告書を会社に提出する必要があるのでしょうか?
それとも、最初に受給する時一度だけ提出すればいいのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
分割して受給する金員が、年金ではなく退職所得となる前提で説明します。
退職所得の受給に関する申告書は、1回提出すれば大丈夫です。
なお、退職金等の支給が分割支給として定めた場合、年金(雑所得)となる可能性があります。
先の回答は、例えば退職金が5千万だが、会社の資金繰りの関係で、2回とか3回になる支給形態の場合という前提になります。
退職所得とは、退職等に伴い支給される「一時金」を指しますので、当初一時で支払う予定であったものが、「未払」になったという前提となります。
本投稿は、2021年11月29日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。