メルカリで売却した際の税金について
中古車を購入し、納車時に装着していたホイールが走行中に4本のうち2本破損した為、不要となりメルカリで8万円で売却(使用可能な残りの2本のホイールとセットで)しました。
ここで質問です。利益20万円以下の場合確定申告は不要とのことでしたが、購入した車に装着されていたホイールや部品などの付属品の仕入れ額はどのように計算すればよろしいでしょうか。このホイールの新品価格の8分の1ほどの値段で売却いたしました。
この場合、転売に該当するのか不用品売却での非課税収入に該当するのかが不明な為質問させていただきます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

風林哲哉
ご質問の内容を拝見しましたところ、この中古車は生活のために購入され、使用していたお車であると思われますので、そのホイールは不用品の売却にあたり、非課税収入でよいと思われます。
また、売却した金額が8万円であり、20万円未満ですので申告の必要はありません。
例えば、継続的に事業として中古車を購入(仕入)し、売れそうな部品をバラシて売却(販売)するようなケースですと、事業収入になります。
また、サラリーマンの方が、趣味の範囲で上記のような売買を行う場合であっても、継続して行い、1年間の利益が20万円を超える場合は雑所得として申告が必要となります。
なお、販売目的で保有していたものではなくても、高価な絵画や骨とう品などを売却し、20万円を超える利益を得た場合なども申告が必要となります。
次に、ホイールの仕入れ額ですが、こちらはケースバイケースですので、判断が難しいところです。
参考としては、中古品として販売されている同様のホイールの相場がいくらかというのがひとつの目安でしょうか。。。
ご回答頂きありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
不用品売却にあたり雑所得ではないということでホッとしています。
税務署に確認したところ確定申告にて申告は不要であるものの、住民税の申告が必要になると回答されました。
経費で売却値を越えれば住民税はかからないということで経費が上回ることがありませんでしたが不用品の売却においても今回の非課税収入は住民税の申告が必要なのでしょうか。
中古サイトを確認しますと、同型のホイールの相場は4本10万円から20万円前後でした。
本投稿は、2021年12月01日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。