会計年度任用職員が、個人事業主になることはできますか?
週3日学校で会計年度任用職員として、美術講師をしています。今年度は収入が130万円を少し越えてしまい、夫の扶養を抜けて社会保険料と国民年金保険料を払うことになってしまいました。夫の会社の扶養手当も出なくなります。
会計年任用職員の仕事は、勤務先や仕事内容が3月末にならないと分からないことが多く不安定な職種で、年毎に夫の扶養に入ったり抜けたりする可能性があるので、この際、個人事業主として美術関連で開業しようと思ったのですが、、、この場合の兼業は
できるのでしょうか?
できるとしたら、会計年度任用職員の収入は何に分類されるのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「兼業」に関しては、美術講師先の就業規則をご確認ください。非常勤の場合、認められるケースが多いかもしれませんが「届出」の提出を求められることがあります。
任用職員の収入は原則「給与所得」になると解されます。
時間的・空間的拘束のもと従属的関係により、人的役務の提供をしていますので、個人事業を別途開業したとしてもその所得区分が変わるとは考えられません。
早々の回答ありがとうございます!
正直、分からないことだらけですが、、、今後のことを考えると個人事業主としてやっていく方が、性にも合っているような気がするので勉強しながら進んで行きたいと思います。
また相談させてください

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
事業を開業された時には、税務署に「個人事業の開業届出書」の提出が必要になります。
また、なるべく「青色申告承認申請書」を提出され青色申告をされることをお勧めいたします。
国税庁HPから、関連個所を参考に添付します。
「手続き 開業届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「手続き 青色申告承認申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「青色申告制度」の解説です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ありがとうございます
少しずつ勉強してみます!

米森まつ美
大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2021年12月10日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。