源泉徴収税額と毎月の所得税の合計について
会社員で、給与は1ヶ所からのみもらっている者です。
昨年の源泉徴収票の源泉徴収税額(A円)と昨年1~12月の所得税合計(B円)(給与・賞与からの天引き)が異なっています(A<Bとなっています)。
今年の1月に、B-A(円)の2割弱が「所得税過不足額」として還ってきていますが、本来、B-A(円)の全額が返還されてくるものではないでしょうか。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容から判断するとそのとおり、源泉徴収税額のうち年末調整の結果徴収しすぎた税額はその全額が還付されるはずです。
具体的には一度、勤務先の給与担当にお尋ねください。
中西先生、ご返信ありがとうございます。
今年1月の還付の他に、昨年12月にも還付されており、そちらを見逃しておりました。
合算したところ、金額が一致いたしました。お騒がせし、申し訳ございませんでした。
本投稿は、2021年12月12日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。