学生が動画編集で稼いだ場合の所得税について
現在高校3年生(17歳)でYouTuberや企業の動画編集を代行しお金を稼いでいます。
令和2年の8月から始めてこれまで稼いだ金額は下記の通りです。
・R2 8〜12月:90,000円
・R3 1〜11月:794,100円(外注費299,000円)
これまで開業届も青色申告申請書も出しておりません。
そこで2点質問があります。
①この所得は雑所得だと思うのですが、調べたところ配偶者控除が38万までだったため、私は扶養を外れてしまうという認識で正しいでしょうか?
②今から開業届・青色申告申請書出した場合は、これまで稼いだお金に対する税金はどのようになるのでしょうか?R3年度分は白色申告で納税することになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
①雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
②開業届は、事業を開始した日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業の日から2か月以内に提出します。令和3年は白色申告になります。
外注費は経費になることがわかるのですが、
・PC(15万円)
・モニター(4万円)
・モニターアーム(1万円)
これらは経費として落とせますでしょうか?
また、経費を引いた額が48万円を超えておらず、確定申告が不必要となった場合は
「〇〇を経費とします」と申告するような書類を提出する必要はないのでしょうか?

出澤信男
PC等が一体として使用されるのであれば、合計金額20万円を固定資産に計上し、減価償却費を経費として計上することになります。なお、確定申告が不要の場合、経費明細の提出は必要なく領収書等の証憑を保存しておくことになります。
追加で質問申し訳ございません。
①固定資産に計上した際の減価償却費の計算の方法を教えてください。
②外注費も同じように請求書のPDFファイル等が信憑になるのでしょうか?
③月末締め翌月末払いなのですが、R3年の所得として計算するのは12月末の時点で支払われた金額でしょうか?それとも請求した金額になるのでしょうか?
④パソコンやソフトなどの金額を引かずに60万円ほどなのですが経費等で48万円を超えないようにできることはないでしょうか?
(外注の際に単価を上げて多めに支払うことで外注費を多くし、雑所得金額を下げる等?)

出澤信男
①PCを1/1から使用している場合は、以下の様になります。
固定資産の取得価額/耐用年数x12/12
②ご理解の通りになります。
③請求した金額(役務の提供が完了した分)を計上します。支払われた金額ではありません。
④減価償却費を含めて経費を12万円以上にする必要があります。
本投稿は、2021年12月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。