海外在住の外国人との売買取引の税について
海外在住との方とのブランド品の個人間の取引についてお尋ねさせていただきます。
buymaなどのサイトなどを介さずに海外在住の外国人と直接ブランド品の売買をする事になりました。
相手の方は直接私の日本の銀行口座に100万円を超える代金を入金するそうなのですが、入金されると何か課税対象となる税があるのでしょうか?
また役所などに申告などする必要があるのでしょうか?
私自身はせどりなどを継続的にしているわけではなく、今回の取引が初めてで雑所得などに関してもご教示いただきたいです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
輸出物販取引として、売買価格を収入とし、購入価格その他経費を差し引いて雑所得として申告することになるのではないでしょうか。
本投稿は、2021年12月21日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。