子の就職 親の所得税
大学生の子が令和3年4月から就職し、夫の会社の扶養から外す手続きを6月で行い(扶養を外す日は4/1と記入)ました。但、認識がなく、昨年年末調整時、翌令和3年扶養控除申告書は子を扶養のまま提出したままでした。もう他に扶養はいません。
この年末調整では初めての還付なし、33000円程追徴されました。昨年の源泉徴収票と比べ、所得税が約2倍になりました。年末調整では、かけている保険もそれなりにありますが
①追徴は適切ですか、また所得税が累計で40万を越えていますが、これは正しいですか
②誤った扶養控除申告書がどう影響していますか
③身上異動届けが6月になったことで、追徴金額に差が出ていますか
④所得税が累計で40万を越えて昨年の二倍、さらに還付なし、これは適切ですか
長々申し訳ありません
税理士の回答

夫の会社の扶養から外す手続きを6月で行ったということは既に昨年年末調整時に出した、翌令和3年扶養控除申告書は無効です。追徴額が出たということは年末調整は扶養なしで正しく計算されていると推測します。
本投稿は、2021年12月22日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。