プログラムの販売権の売却は雑所得にあたりますか?
こんにちは
趣味でプログラムを作っているのですが、知人の社長にそのプログラムの独占販売権を500万円で買い取り、さらに売り上げの1-2割をインセンティブとして払うと言う話を頂きました。
当方は法人ではなく開業届も出していないので、この取引で所得を得た場合には事業所得ではなく雑所得として扱われるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
開業届を出そうが出すまいが、事業性があれば、事業所得です。
そのように考えたいと思います。
要は事業性があるかないかです。
雑でも、事業でも・・・所得は変わらないと考えます。
事業所得として申告した所得が雑所得になった判例はありますが、その逆に雑所得として申告した所得が事業所得にされた例はあるのでしょうか?

竹中公剛
ないと考えます。
事業性を否認することで、青色申告特別控除や専従者給与・その他青色の特典を認めないことで、納税額が増えるからです。
雑で申告すれば、そのようなことはないので、問題は起こらない。
雑所得同士で損益通算しようと考えているので私的には雑所得の方が納税額が減ってありがたいのですが、通例の考えがわかり安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月01日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。