海外駐在妻(ベルギー)x 所得税申告
夫のベルギー赴任へ伴い、約3年間ベルギーへ帯同予定です。(住民票は抜き、非居住者)
・現在、ベルギーからのリモートワークにて、日本に所在する日本企業と業務委託契約という形で、業務を請け負うことを検討しております。業務内容は、ライティングや資料作成など。
・給与は日本の口座に日本円で支払われる予定(月額5万円程度)。
(夫の会社及び取得ビザの関係上、私が働くことは問題なし)
上記の状況の場合、日本で納税すべきか、ベルギーで納税すべきかいまいち理解できません。
大変お手数ですが、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
日本非居住者ですから日本での申告義務は生じないと思います。
ご質問の内容のみでは判断できませんが、日本からの支払の際、非居住者からの人的役務提供事業の対価等、として源泉徴収されていませんでしょうか。
源泉徴収されていない場合であっても、当該日本企業の方がこういった点に疎くて、源泉徴収すべきところをしていない、ということもありえます。税務調査等で指摘される場合もありますので、当該日本企業の方に確認された方がよろしいのではないかと思います。
源泉徴収されていれば、日本の課税関係はそれで完了になります。ベルギーでの申告において、外国税額控除が可能になるのではないでしょうか。
あるいは、日本とベルギー間の租税条約の規定を適用し、源泉税率の減免ないし免除を受ける可能性があると思いますが、所定の手続きが必要になります。
本投稿は、2022年01月04日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。