給与の返納について
こんばんは。会社の給与担当をしております。ある社員の去年の給与を払い過ぎてしまい、今年になってそのお金を返してもらいことになりました。そうすると去年は返してもらった分、その社員は多くの所税を支払ったことになってしまうのですが、その場合、去年の所得税は完了しているので、今年のその社員の収入から返納分の金額を引いて所得税の計算をしてもよろしいのでしょうか?それとも税務署で去年の所得税を修正するのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
源泉徴収票を正しい内容で作成して、市区町村役所にも、訂正分として、今からでも提出しましょう。その市区町村役所への給与支払報告書によって、住民税は訂正され、事務処理が整ったら、給与支払者に通知され、特別徴収額が改定されます。
国税は、過誤納になりますので、本来は還付請求書を提出するのですが、正しい税額との差額は、勤務先会社が一旦立替えて本人には還付してあげて、次回源泉所得税を納税する際に、納付する税額から、年末調整超過額の欄に記載して、控除、して納税、
立替えた分を取り戻せばよいかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年05月17日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。