使用人への住宅補助について
以下国税庁のHPに記載の通り、使用人へ家賃の補助をする場合は、固定資産税の
課税標準額を把握する必要がありますが、実務上難しいので、家賃の10%相当を使用人から徴収していれば大丈夫だと聞いたことがあるのですが、10%相当を徴収していれば税務調査でも乗り切れるものなのでしょうか。
実は先日税務調査があり、指摘はされなかったのですが、10%以上は徴収しなさいと
言われました。
10%以上徴収していれば問題ないのかを知りたいです。
対象者が1000人以上いますので、1人1人固定資産評価額を把握するのは無理なのです。よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
税理士の回答
こんにちは。
僕が知る限り、最低の徴収率は15%でしたので、10%というのはかなり少ない感じがしますね。ただ、従業員の方に一律でその規定を適用しているのであれば問題はないかと思います。
これは感覚的にですが、10%未満だとやはり給与では?と思ってしまいます。調査官もおっしゃっていたようですので、最低でも10%徴収しておけば、いきなり全てに課税されるということはないのかなと思います。
また、既にやっていると思いますが、使用する割合は社宅規程等に記載しておきましょう。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年06月19日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。