[所得税]払いすぎの源泉徴収税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 払いすぎの源泉徴収税について

払いすぎの源泉徴収税について

よろしくお願いいたします。
源泉時、本来は扶養3人のところ、過去数年にわたり、扶養1人で計算しておりました。

この金額は返還していただけるものでしょうか。
1)過去何年間可能か
2)必要書類は何か。

無知で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成29年分については、令和4年12月31日まで申告することができます。同様に、令和3年分については、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで申告することができます。
2.源泉徴収票が必要になります。

出澤先生
ありがとうございます。
5年もあると結構な金額になりますね。

頑張って、還付申告してみたいと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月04日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,360