自分の取り分をもらってなかった人が、その取り分をもらったら所得税がかかりますか?
3人(A、B、C)の共有地(持分比率=2:1:1)があって、月極駐車場になってます。昔ある期間はCさんが駐車場収益の全額を取ってました。その後、現在に至るまでBさんが収益をすべて取っており、Aさんはずっと収益は全く受け取ってません。
昔Aさんが受け取るはずだった金額を、AさんがCさんに請求して、CさんがAさんに支払った場合、その金額についてAさんは所得税を払わなければいけないのでしょうか?
Cさんは、昔に収益についての所得税をすでに国に納めてるはずなので、今回再度Aさんが所得税を納めたら2重に税金を納めることになるので、Aさんがもらった金額について所得税は納めなくてもいいように思うのですが、如何ですか?
回答は確定申告期日に間に合わなくても結構です。
税理士の回答

中田裕二
本来は、持分比率にしたがってそれぞれがその所得を申告すべきでした。
したがってAさんはその所得を期限後申告し、Cさんは払い過ぎた所得税について更正の請求をすることになります。
本投稿は、2022年03月10日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。