税理士ドットコム - [所得税]非居住者の不動産売買時の源泉徴収義務の判定について - こんにちは。非居住者への源泉徴収の適用にならな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非居住者の不動産売買時の源泉徴収義務の判定について

非居住者の不動産売買時の源泉徴収義務の判定について

どうすれば居住用とみなしてもらえるでしょうか?
海外在住者からマンションを購入したい者です。子供の入学にあわせ、来年の3月に引っ越しを考えています。現在の幼稚園卒園までは引っ越せないため、マンション購入から実際に住み始めるまでに数ヶ月期間があいてしまいます。
この場合に、非居住者の不動産売買の源泉徴収義務を免れることができる条件である「居住用」とみなされず、税金が発生してしまう可能性があると不動産の担当者に指摘されました。
こちらとしては確実に居住目的で購入するため、税金が発生するというのは納得ができませんが、居住用だとみなしてもらえる可能性が高い方法はありますか?
また、税金が発生すると言われた際に、4月から確実に居住すると主張することは不可能なのでしょうか?
ちなみに、うまくマンションが契約出来れば、新入園児募集がかかる9月に、来年4月から下の子が幼稚園に入園するための手続きはとる予定です。上の子どもが地域が小学校へ入学するために、学校に問い合わせたりもする予定です。
我々が心配しているのは、上記の危険性によって、売主側が我々には売りたくない、と言ってくることです。「居住用」と見なしてもらえる可能性の高い方法を知っていると主張するだけでも印象は違うかとは思います。
何か良い方法がございましたら教えていただけると幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
非居住者への源泉徴収の適用にならないことが、買受の条件なのでしょうか。
居住用かどうかの判定については、所得税基本通達で、次のような解釈通達があります。直ちに居住しなくても居住用と認めることはできることとされています。挙証方法は個別の事情の中で整えることになると思いますが、取り急ぎ回答とさせていただきます。
(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
161-17 令第281条の3《国内にある土地等の譲渡による対価》に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)

ありがとうございます。
売買の条件ではありませんが、売主様も恐らくはこちらの件がひっかかるかと思われましたので、限りなく「大丈夫」になるような情報が欲しかったのです。
即入居する必要がないことがわかり安心です。
大変参考になりました。

本投稿は、2017年07月06日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234