学資保険の受取時の課税について
学資保険を18歳から5年間毎年100万円ずつ受け取る場合について教えてください。
①課税の種類については以下の解釈であってますか?
18歳 祝金100万円 雑所得
19歳 祝金100万円 雑所得
20歳 祝金100万円 雑所得
21歳 祝金100万円 雑所得
22歳 満期金100万円 一時所得
②例えば18歳の祝金を受け取らずに満期まで据置いた場合は、18歳の時か、満期の時のどちらで課税されますか?
③ ②で満期時に課税されるとして、祝金をずっと据置いて、満期時に全て受け取った場合は、一時所得となりますか?
お願いします。
税理士の回答

中西博明
①年金形式のように毎年保険金を受け取る場合は雑所得、一時に保険金を受け取る場合は一時所得になります。
課税関係は質問記載のとおりです。
②③満期時に一時所得として課税されます。
迅速なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年04月27日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。