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節約出来た場合所得は増えるのか?

節約した金額は所得に上乗せされるのでしょうか?

例えば本来は対面だった会合がオンラインになり会場に行く費用を節約出来た(この場合自宅から対面の会場に行くのに往復で2万円かかるとします)。
この場合2万分の経済的な利益を得たことになるのでしょうか?

また自宅から会場に行くのに友達の車で送ってもらい片道分タダで行けた場合、片道1万円分の経済的利益を得たことになるのでしょうか?

難しく考え過ぎているのかもしれません。

税理士の回答

回答します。
そこまで考える必要はありません。経費がかからなければ、収入から差し引くものが減少するだけのことです。したがって所得は自動的に増えます。

ありがとうございます。

一つ疑問なのですが、ダウンロードしたデータに経済的価値があるとみなされることはありえますか?

所得は増えた資産のことを表しますが、ダウンロードした行為によって入手したデータは資産の増加と見なされないのでしょうか?

そこまでは考える必要はありません。

丸山昌仁先生、再度のご回答ありがとうございます。

正確な金額を申告したいのですが、何故そこまで考える必要が無いのでしょうか?

所得とは収入から経費を差し引いた残りの利益を言います。その利益から資産ができます。資産とは金銭的な評価ができるものと考えます。

たとえばJstageなどの公的なサイトで論文を無償でダウンロード出来ますが、書籍版は有償なのに無償で物を手に入れられることは経済的利益にならないのですか。

金銭的な評価が出来るものと先生はおっしゃりましたが、例えば公式が期間限定で曲を公開したり友達でも誰かに定価が1000円のCDを無償で聞かせてもらう、その内の一曲がアニメやドラマの主題歌になっている場合定価が定まっているので無償で曲を享受したことになりませんか? これは金銭的な評価が可能なのでしょうか?

ある有償(1000円)の曲がテレビ番組や動画のBGMが
使われていた場合や6000円のゲーム実況の動画があった場合それを見たことでそれぞれ明確に金銭的に評価出来る経済的利益を得たことにはならないのでしょうか?

経済的利益にはならないと考えます。
一度、国税局の電話相談センターで確認することをお勧めします。

ありがとうございます。
時間があれば確認してみようと思いますが
何度もご回答いただきありがとうございました。
とても助かります。

ただ最後にこれらが経済的利益=一時所得にならない理由を教えていただけると凄くありがたいです。

やはり最初に先生が仰った通り金銭的に評価出来ないからなのでしょうか

一時所得は基本通達上で、ある程度、限定列挙されています。
その中には経済的利益からのもの、また、そのよう考え方のものはなかったと記憶しています。

なるほど、あくまで限定列挙されているものだけが対象ということなのですね。

丸山先生、どうもありがとうございました。
非常に参考になりました。

無償で得たものに対して経済的利益を得たものとみなすという理解だったのですが、先生のお考えでは国税庁の基本通達で列挙されているもの以外は経済的利益と見なされないという理解で大丈夫なのでしょうか?

また所得は増加した資産のことを表しますが、ダウンロードしたデータは経済的価値のある資産、すなわち所得と見なされるのでしょうか?

本投稿は、2022年05月05日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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