[所得税]個人所有車両の売却益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 個人所有車両の売却益について

個人所有車両の売却益について

一般的な会社員が車を売却した際の利益について申告の必要有無、計算を質問にいたします。

新車で1000万を超えるような贅沢品ではなくごく一般に買えるようなスポーツ車を中古で購入、通勤や日常の足として使っておりました。市場では昨今のスポーツカーブーム等で国内外問わず投機的な動きが過熱しており、市場価格が高くなっており、思わぬ査定がでて売却時の申告について心配となりました。
取得価格差し引いて100万以上の利益が出る査定でした。ここで疑問となることとして…

・ここまでに高額な見積が出た理由の一つに多額に費やした維持修理や改造にあると思います。マフラーや補修の部品代は取得費と呼べるのでしょうか。
・特別な車でもなく町でたまに見る程度の20年程前の国産スポーツ車です。日常足として利用している上、生活資産なら非課税のはずですが、世情で価格が高騰したため贅沢品扱いとされてしまうのでしょうか?

この二点を中心にご指導いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

回答させていただきます。
・ここまでに高額な見積が出た理由の一つに多額に費やした維持修理や改造にあると思います。マフラーや補修の部品代は取得費と呼べるのでしょうか。

⇒厳密にはマフラーは資産ですが、補修の部品代は取得費です。
ただし、記載内容からは資産簿価としてはほぼ0円になっているため、課税対象として計算するとなると譲渡費用は販売手数料ぐらいになります。

・特別な車でもなく町でたまに見る程度の20年程前の国産スポーツ車です。日常足として利用している上、生活資産なら非課税のはずですが、世情で価格が高騰したため贅沢品扱いとされてしまうのでしょうか?

⇒記載の通り、生活用動産であれば、非課税対象で、業務やレジャー用であれば、課税対象になります。本件が日常生活に通常必要でない嗜好性の高いビンテージ物という判断をされれば課税対象ですし、たまたま程度が良くて高く売れた程度であれば、非課税対象です。

よろしくお願いいたします。

ご回答有難うございます。
内訳や判断基準について大変勉強となりました。

本投稿は、2022年05月22日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,183
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530