確定申告前の事業所得が副業バレすることはありますか?
現在、会社員をしており、6月から副業を始めて12月末で会社を退職しようと考えています(過去に副業歴はありません。)
仮に6月〜12月の間で副業収益が発生し所得を得た場合、こちらは事業所得として、翌年の3月頃までに確定申告を行い、所得税と住民税を納付するかと思うのですが、会社で12月に行われる年末調整をした際に確定申告前の所得について指摘され、副業がバレることはあるのでしょうか。
また、バレるとしたら所得税納付後の住民税の額が決まるタイミングかと思うのですが、既に退社している場合、退職者の住民税の通知は会社からは行わないため、12月末の退職であれば、副業がバレることはないという認識で良いのでしょうか。
ご回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答
会社で12月に行われる年末調整をした際に確定申告前の所得について指摘され、副業がバレることはあるのでしょうか。
→年末調整済の源泉徴収票を以て確定申告をすることはいくらでもありますし、そもそも提出時には退職しているのですから、指摘のしようがありません。
既に退社している場合、退職者の住民税の通知は会社からは行わないため、12月末の退職であれば、副業がバレることはないという認識で良いのでしょうか。
→退職していればその会社に住民税の決定通知が行きませんから、ご認識の通りです。
なお、給与所得者の副業は事業所得ではなく雑所得が原則です。退職後の来年以降、副業が本業になれば事業所得で申告して問題ありません。
ご回答いただきありがとうございます。いただいた内容を整理してみたのですが、以下の解釈であっておりますでしょうか。理解力が足りておらず恐縮なのですが、お答えいただけますと幸いです。
12月末の年末調整の段階では雑所得がある状態でも、雑所得の確定申告時期が退職後であること且つ情報の申告先が会社でなく市役所?且つ住民税の決定通知も会社には行かない状況を考慮すると、物理的に会社が所得の有無を知る術はなく、尚且つ退職者に対しては指摘する連絡手段が無いため、会社に副業がバレる・バレても指摘することはないという認識で宜しいでしょうか。
概ねそのような理解でよろしいかと思います。
なお、確定申告書は税務署に提出し、その後税務署から確定申告の記載情報が自治体に流れます。
バレても指摘する(誰が指摘するのかわかりませんが)ことはないのでなく、そもそも年末に退職する会社に在職中の副業を確定申告書の提出時期や住民税の決定時期から見て、税務署や自治体から連絡することもなく、連絡のしようもないということです。
本投稿は、2022年05月26日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。